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ごみ

「ごみ」ってなぁに?

ごみは、廃棄物のことで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、汚物または不要物で、固形状または液状のものと決められています。
よく分からない内容ですが、自ら利用できず、有償でも売却できないものが不要物です。ただし、放射能に汚染されたものは、別の法律で定められているため廃棄物にはあたりません。
廃棄物は、大きく家庭生活から出る家庭系廃棄物と事業活動からでる事業系廃棄物に分かれます。事業系廃棄物のうち、特定の19種類のものは産業廃棄物といい、それ以外の廃棄物が一般廃棄物と言います。

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ごみは、どんな処理がされているの?

遮水構造には、基準省令によって3タイプが規定されています。


一般廃棄物は、直接埋め立てられるもの、焼却されるもの、焼却以外の方法で中間処理されるものに大別されます。焼却処理による焼却残さ(燃え残りや焼却灰のこと)などは最終的には埋立処分されます。直接埋め立てられる廃棄物、焼却残さ、焼却以外の中間処理施設の処理残さを合わせたものが最終処分場に埋め立てられる量になります。
平成29年度における直接埋め立てられるごみの量は約42万トンで、総排出量のおよそ1.0%ほどとなっています。また、ごみ処理施設から排出される焼却灰などの処理残さを合わせた埋立総量は386万トンです。総排出量が減少しており、中間処理による減量やリサイクル量は増加しているため、最終処分される量は年々減少しています。

【一般廃棄物の流れ(平成29年度)】

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平成28年度における産業廃棄物の処理状況は、総排出量、約3億8,703万トンのうち中間処理されたものは約3億846万トン(全体の80%)直接再生利用された量が約7,370万トン(19%)、直接最終処分されたものは約486万トン(1%)となっています。
一般廃棄物と産業廃棄物を合わせた最終処分量は、約1,375万トンで、東京ドームの約37杯分となっています。

【産業廃棄物の流れ(平成28年度)】

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埋め立てられる“ごみ”

最終処分場に埋め立てられるごみは、時代とともに変化しています。一般廃棄物を例にとると、1970年代は、厨芥類などの比較的生物分解しやすいごみが主体でした。1980年代に入ると、埋立ごみは、次第に焼却残渣と不燃物が主体となっていきました。また、焼却処理施設における塩化水素ガス排除のために消石灰を炉内噴霧する乾式排ガス処理装置の普及により、焼却残渣中には大量のカルシウム分が混入するようになってくるとともに、塩化物イオンをはじめとした大量の塩類が埋立地に入ってくるようになりました。

したがって、現在埋め立てられているごみは、生物的に分解するごみではなく、焼却や破砕等で減量化されたごみであり、無機化(有機物がないこと)したごみといえます。